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国民健康保険税の遡及賦課誤りについて
平成25年度から令和3年度までの間、遡及賦課決定(過去の年度分を遡って課税)した国民健康保険税について、一部誤りがあることが判明いたしました。市民の皆さまに深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
1 概要
国民健康保険税の賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年(還付となった場合は5年)を経過した日以後においては、することができないこととされています。
普通徴収(納付書・口座振替)の法定納期限は7月末日、特別徴収(年金からの天引き)の法定納期限は5月10日となりますが、特別徴収の法定納期限を普通徴収の法定納期限と同じ7月末日と誤認し、遡って課税していることが判明しました。
2 対象期間
平成25年度から令和3年度までに賦課決定した遡及賦課実施分(平成22年度分から30年度分までの国民健康保険税)
3 対象者及び金額
1 過大徴収した件数及び金額 9件 71,900円
2 過大還付した件数及び金額 2件 26,600円
4 今後の対応
1 過大に徴収した方については、お詫び文書と還付通知を送付します。
過大に徴収した額に還付加算金を加えた額を速やかに還付いたします。
2 過大に還付した方については、国民健康保険税の返還は求めません。
注)対象者の方には文書を郵送いたします。電話での還付のお知らせをすることや、ATMに誘導するような案内はいたしません。詐欺の可能性がありますので、ご注意ください。
5 再発防止策
今後、業務マニュアルを更新し、チェック体制を強化するとともに、適正な法解釈、運用に万全を期し、再発防止に努めてまいります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2023年09月29日