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小型特殊自動車の申告について

更新日:2016年09月01日

概要

小型特殊自動車(トラクター・フォークリフト)の申告・標識の交付などについてのご案内です。

内容

下記に該当する小型特殊自動車は、軽自動車税の対象となります。 これらの車両を所有している方(法人含む)は、軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。 軽自動車税は、所有に基づき課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。

農耕作業用自動車(トラクターやコンバインなど)の申告

農耕作業用自動車で乗用装置があるものは、軽自動車税の対象となります。

対象

乗用装置のあるトラクターやコンバインなどで下記の要件を全て満たすもの(最高速度が1時間辺り35キロメートル以上は大型特殊自動車となります)

要件
車両の長さ 車両の幅 車両の高さ 最高速度
制限なし 制限なし 制限なし

1時間辺り35キロメートル

事業所などで使用されている自動車(フォークリフトやロード・ローラなど)の申告

事業所・工場などの構内のみで使用されている車両でも一定のものは軽自動車税の対象となります。

対象

下記の要件を全て満たすもの(下記の要件を一つでも超える場合は大型特殊自動車となります)

要件
車両の長さ 車両の幅 車両の高さ 最高速度
4.7メートル以下 1.7メートル以下 2.8メートル以下

1時間辺り15キロメートル以下

 

大型特殊自動車に該当するものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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