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法人市民税の申告と納付について

更新日:2024年04月01日

お知らせ

本市では、現在市内に事業所・寮等がある法人に法人市民税の申告書・納付書等を送付しておりましたが、eLTAX(地方税共通納税システム)による電子申告の利用率向上、環境負荷の軽減を進める観点から、令和6年5月1日以後に申告期限を迎える法人に対して、申告書・納付書の発送を取りやめます。法人市民税の申告・納付には、eLTAXをご利用ください。

なお、紙の申告書・納付書が必要な場合は、下記関連ファイルの様式をダウンロードしてお使いください。

その他、ご不明な点は税務課市民税係(諸税担当)までお問い合わせください。

概要

法人市民税の申告と納付についてご案内します。

中間申告(予定申告)

内容

中間申告とは、法人税について中間申告の義務のある法人又は連結事業年度が6か月を超える連結法人が、以下の方法により提出する申告です。

申告期限及び納期限

事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内

納付税額

次の1または2の額

1.予定申告
     法人税割額
=前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数

     均等割額=均等割額×算定期間中において事務所を有していた月数÷12

2.仮決算による中間申告
     法人税割額=
その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した
                       法人税割額の合計額

     均等割額=均等割額×算定期間中において事務所を有していた月数÷12

     連結法人については、1のみとなります。

確定申告

内容

確定申告とは、事業年度の終了により確定した決算(株主総会等の承認を得た決算)に基づき、当該事業年度分として確定した法人市民税の申告です。

申告期限及び納期限

事業年度終了の日の翌日から2か月以内
申告延長法人は延長後の期限内に申告してください。(納期限の延長はありません)

納付税額

均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額

修正申告

内容

修正申告とは、既に提出した申告書又は既に受けた更正若しくは決定の通知書に記載された税額に不足がある場合に、次の区分により課税標準額・税額等を正しい金額に修正する申告です。

1.義務修正申告
     法人税に係る修正申告書を提出したこと又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたことに伴う修正申告

2.自主修正申告
     法人等が自主的に行う修正申告

申告期限及び納期限

1.義務修正申告

  • 法人税に係る修正申告を提出した場合→法人税の修正申告を提出した日
  • 法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けた場合→税務署が更正若しくは決定の通知書を発した日から1か月以内

2.申告
     修正申告書を提出した日

納付税額

修正申告により増加した法人市民税の額

更正の請求

内容及び提出期限

更正の請求は、既に提出した申告書に記載した税額が過大である場合に、次の区分により行う請求となります。

  1. 申告書に記載した内容が法令に従っていなかったこと又は計算に誤りがあったことにより納付すべき税額が過大となった場合には、その法定納期限から5年以内
  2. 法人税の更正の通知書を受けたことに伴い、法人市民税の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となった場合には、税務署が更正の通知書を発した日から2か月以内

課税標準又は税額が過大となることを証する資料の添付が必要となります。 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4915(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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