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マイナンバーカードの住所や氏名等の変更
マイナンバーカードの住所や氏名等の変更とは
引越や婚姻などで住所や氏名が変更によって、マイナンバーカードの券面に変更が生じた場合、マイナンバーカードの券面事項の変更の手続きが必要となります。
マイナンバーカードの継続利用
転入届(他市町村から桶川市に住所変更)をした場合、マイナンバーカードの券面を変更し、継続利用の手続きが必要となります。
手続きにあたっては、次の条件をすべて満たしている必要があります。
- 転入届を「異動日の翌日から起算して14日以内」かつ「転出予定日の翌日から起算して30日以内」に行うこと。
- 継続利用の届出を転入届出日から起算して90日以内に届出を行うこと。
- 有効期限満了等の理由で当該マイナンバーカードが廃止になっていないこと。
※届出期間を過ぎた場合、マイナンバーカードは失効となり、カードの再交付が必要となりますので、ご注意ください。
※転居届(桶川市内での住所変更)や氏名変更の場合、届出期限はありませんが、お早目に手続きしてください。
申請方法
1 申請できる方
・本人
・同一世帯の方
・法定代理人(本人が15歳未満の方または成年被後見人等の場合)
・任意代理人
2 持ち物
・来庁者の本人確認書類
・継続利用を希望するマイナンバーカード(住民基本台帳用の暗証番号(4桁)が必要です)
※法定代理人による届出の場合、代理権が確認できる書類(登記事項証明等)をお持ちください。ただし、同一世帯は除きます。
※任意代理人による届出の場合、カード所有者本人が作成した委任状をお持ちください。その際、カード所有者本人に委任状に暗証番号を記入してもらい、中身が確認できないよう封をしてお持ちください。
3 注意事項
マイナンバーカードの署名用電子証明書は、住所変更や氏名変更に伴い失効するので、再度搭載を希望される場合は市民課で手続きが必要になります。その際、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16文字)の入力が必要です。
なお、署名用電子証明書の発行手続きは原則本人のみ可能です。
外国籍で在留期限がある方について
外国籍で在留期限がある方については、在留期間満了日がマイナンバーカードの有効期限となります。
在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要になります。
在留期間を延長せずに在留期間の有効期限が切れた場合、マイナンバーカードは失効します。失効後、マイナンバーカードの再交付を希望する場合は有料となりますのでご注意ください。
総務省ホームページ(外国人住民のマイナンバーカードの有効期間)
関連情報
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 窓口係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月01日