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住居表示に枝番号を付けられるようになりました
概要
住所の表示をより分かりやすくするため、申し出により、同じ住居番号の建物に枝番号を付けることができるようになりました。
内容
住居表示実施地区内にある、同じ住居番号(住所)が複数ある建物について、申し出により住居番号に枝番号を付けることができるようになりました。
住居表示実施地区
桶川市では、次の地区で住居表示を実施しています。
| 区分 | 町名 | 丁目 | 
| あ | 朝日 | 1丁目 ~ 3丁目 | 
| い | 泉 | 1丁目 ~ 2丁目 | 
| か | 鴨川 | 1丁目 ~ 2丁目 | 
| き | 北 | 1丁目 ~ 2丁目 | 
| こ | 寿 | 1丁目 ~ 2丁目 | 
| し | 神明 | 1丁目 ~ 2丁目 | 
| す | 末広 | 1丁目 ~ 3丁目 | 
| に | 西 | 1丁目 ~ 2丁目 | 
| ひ | 東 | 1丁目 ~ 2丁目 | 
| み | 南 | 1丁目 ~ 2丁目 | 
| わ | 若宮 | 1丁目 ~ 2丁目 | 
枝番号付番後の住居表示
枝番号を使用した場合、住居表示は次のようになります。
 桶川市役所の場合
(現在)     桶川市泉1丁目3番28号
(枝番号使用後) 桶川市泉1丁目3番28-1号
枝番号の付け方にはルールがあるため、ご希望の番号にすることはできません。
枝番号付番の対象となる建物
住居表示地区内にある
- 新たに住居番号を付けるが、すでに同番号の建物がある建物
 - 他の建物と同番号の住居番号がすでについている建物
 
申請上の注意点について
- 枝番号の付番につきましては、住居表示実施地区のみが対象になり、地番で住所を表示している地区については対象になりません。
 - 枝番号が付くのは申し出があった建物のみとなります。
 - 既に枝番号なしの住居番号が付番されている建物に対して枝番号を付番した場合は、併せて住民異動の手続きが必要になります。この場合、不動産登記の変更や運転免許証、健康保険証の住所変更手続きなどの様々な手続きを住民の皆様ご自身で行っていただく必要が生じます。また、手続きの際に発生する費用につきましては住民の皆様の自己負担となりますので、ご了承の上、お手続きください。
 
詳しくは市民課までお問い合わせください。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
市民課 窓口係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
メールでのお問い合わせはこちら 

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更新日:2016年09月01日