現在の位置

国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できます

更新日:2024年10月01日

日本国籍の方が、国外転出前にマイナンバーカードの継続手続きを行うことで、国外でも引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
また、すでに海外へ転出している方は、マイナンバーカードの申請や受取り等の手続きが在外公館や一時帰国した際の国内の市区町村でできるようになります。(マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外へ転出した方に限ります)

なお、外国籍の方はマイナンバーカードの継続利用手続きはできません。国外転出の届出の時に、マイナンバーカードは返納の手続きをしますので、忘れずにお持ちください。

国外転出継続利用手続き

●有効なマイナンバーカードをお持ちの方が、国外転出予定日の前日までに、継続利用手続きを原則本人が行ってください。なお、手続きにはマイナンバーカードの暗証番号の入力が必要となります。

・電子証明書は、国外継続利用の電子証明書の発行を行った時点で有効となります。国外転出前の電子証明書は失効し利用することができなくなりますので、ご注意ください。

・国外継続利用の手続きを行わない場合は、国外転出予定日以降にマイナンバーカード及び電子証明書は失効します。

・本籍地がご不明な方は、国外に転出される前に住民票の取得等でご確認いただくことを推奨します。国外へ転出後、マイナンバーカードを作成する場合に必要となります。

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 窓口係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
メールでのお問い合わせはこちら