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第三者請求のQ&A
第三者請求について
住民票や戸籍の証明の第三者請求とはなんですか?
第三者請求とは、本人や代理人以外の第三者(利害関係人など)が住民票や戸籍の証明を請求することです。第三者請求ができるのは、以下の場合です。
・自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他住民票や戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合
住民票の第三者請求にはどんな例がありますか?
第三者請求の正当な理由にあたるものの例は、以下の場合などです。
・債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
・生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
住民票の第三者請求に必要なものはなんですか?
<個人の場合>
1.住民票交付申請書
対象者の住所・氏名・生年月日、請求者の住所・氏名・電話番号、具体的な請求理由を明記してください。
2.疎明資料の提示
請求者と対象者との関係がわかり、請求理由が正当であることがわかる資料の提示が必要です。
(例)
・請求者との利害関係を証明する契約書や債務残高証明書、転居先不明で返戻された郵便物等
・訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合は、提出の必要性が確認できる書類と利害関係を証明する書類
3.請求者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、パスポート等
<法人の場合>
1.住民票交付申請書
対象者の住所・氏名・生年月日、法人の名称・所在地・電話番号・代表者名・会社の印鑑・来庁する社員氏名、具体的な請求理由を明記してください。
2.疎明資料の提示
請求者と対象者との関係がわかり、請求理由が正当であることがわかる資料の提示が必要です。
(例)
・請求者との利害関係を証明する契約書や債務残高証明書、譲渡契約書や委託契約書、転居先不明で返戻された郵便物等
・訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合は、提出の必要性が確認できる書類と利害関係を証明する書類
3.請求者の本人確認書類
来庁者の運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・パスポート等、社員証や在籍証明書、法人の登記事項証明書や代表者事項証明書等
戸籍の第三者請求にはどんな例がありますか?
第三者請求の正当な理由にあたるものの例は、以下の場合などです。
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・債務者が弁済期日までに死亡し、債権回収のため戸籍により債務者の相続人を特定する必要がある場合
・生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
・公証役場で遺言書を作成するにあたり、推定相続人となる兄弟姉妹の戸籍謄本等を提出する必要がある場合
戸籍の第三者請求に必要なものはなんですか?
<個人の場合>
1.戸籍交付申請書
必要な戸籍の本籍地および筆頭者氏名、請求者の住所・氏名・電話番号、提出先および具体的な請求理由を明記してください。
2.疎明資料の提示
請求者と対象者との関係がわかり、請求理由が正当であることがわかる資料の提示が必要です。
(例)
・請求者との相続関係を証明する戸籍謄本等
・請求者が戸籍謄本等を提出する必要があることが確認できる書類
・請求者との利害関係を証明する契約書や債務残高証明書等
・訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合は、提出の必要性が確認できる書類と利害関係を証明する書類
3.請求者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、パスポート等
<法人の場合>
1.戸籍交付申請書
必要な戸籍の本籍地および筆頭者氏名、法人の名称・所在地・電話番号・代表者名・会社の印鑑・来庁する社員氏名、具体的な請求理由を明記してください。
2.疎明資料の提示
請求者と対象者との関係がわかり、請求理由が正当であることがわかる資料の提示が必要です。
(例)
・請求者との利害関係を証明する契約書や債務残高証明書、譲渡契約書や委託契約書等
・請求者との相続関係を証明する戸籍の証明書等
・訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合は、提出の必要性が確認できる書類と利害関係を証明する書類
3.請求者の本人確認書類
来庁者の運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・パスポート等、社員証や在籍証明書、法人の登記事項証明書や代表者事項証明書等
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 窓口係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4922(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-789-1100
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更新日:2024年06月10日