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道路占用(道路法第32条)の申請について

更新日:2024年04月10日

概要

一般交通の用に供されていて道路本来の機能を阻害しない範囲であれば、道路を占用することができます。

内容

水道・下水道・電気・ガスなどの管の埋設のほか、看板や建築物の足場なども道路を占用することができますが、道路を占用する場合には、道路管理者の許可が必要となりますので、必要書類を添付し、道路占用許可の申請をしてください。
なお、占用する物件によっては占用料がかかります。
また、道路占用を行う際は、「桶川市道路占用工事施行に関する要綱」に基づいて施工してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課 管理・用地係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4953(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5043
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