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工場立地法の届出について

更新日:2016年09月01日

概要

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように定められたものです。
特定工場を新設する場合や届出事項を変更する場合は、工場の所在する市へ届出書の提出が必要です。

※届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
※工場立地法の詳細は次のリンクから確認してください。


 

対象となる工場(特定工場)

届出が必要となる工場を「特定工場」といい、次の条件を満たす工場です。

  1. 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く) 
  2. 規模:敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積 3,000平方メートル以上

 

特定工場に適用される準則

  • 生産施設面積率 業種別に30%~75%
    (工場立地に関する準則の別表第一(第一条及び(備考)関係)を参照)
  • 緑地面積率 20%以上
  • 環境施設面積率 25%以上 (上記の緑地面積を含む)

※昭和49年6月29日(法施行日)以前から立地している工場については特例措置があります。
※工場立地法に関する桶川市独自の基準(条例等)はありません。
 

届出

届出が必要な場合

新規の届出

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

変更の届出

  • 敷地面積が増加または減少する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積または環境施設面積が減少する場合
  • 製品の変更により生産施設面積率などが変わる場合

氏名などの変更の届出

  • 氏名(名称)または住所(所在地)を変更する場合

承継の届出

  • 特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合

廃止の届出

  • 廃業または特定工場でなくなった場合
     

届出が不要な場合(次回の必要な届出時にあわせて届出することになります)

  • 生産施設、緑地、環境施設に係る変更を伴わない建築面積の変更
    ※生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設する場合
  • 生産施設の修繕に係る増加面積の合計が30平方メートル未満である場合
  • 生産施設の撤去のみ行う場合
  • 緑地・環境施設面積が純増する場合
  • 単なる代表者(社長)の変更
     

届出の様式

工場立地法の届出等に関する様式は、次のファイルよりダウンロードいただけます。

氏名等の変更、承継の届出の場合には、原因を証明する文書を添付してください。
例:法務局が交付する「履歴事項全部説明書」
 

届出の時期

新設届・変更届

該当の書類を2部(正本・副本)、原則として工事着工の90日前までに届け出てください。
ただし、届出の内容が、工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。

その他の届出(名称等変更届・承継届・廃止届)

届出事由発生後、該当の書類を2部(正本・副本)遅滞なく届け出てください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工・労政係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4928(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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