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セーフティネット保証4号・5号の認定申請をお考えの方へ(新型コロナ関連)
セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)について
セーフティネット保証は、景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者の金融の円滑化を図るための保証制度です。
本店所在地(個人事業者の場合は確定申告書上の事業所所在地)の市町村長の認定を受けることにより、通常の保証枠とは別枠で保証の利用申込ができます。
※ 認定とは別に、融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
セーフティネット保証4号・5号の認定について
セーフティネット保証4号
※「セーフティネット保証4号」の指定期間は、令和6年6月末で終了しました。
※令和5年10月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途は借換に限定されています。
認定要件及び必要書類
認定の要件 |
次の要件のすべてを同時に満たしていること。 |
申請に |
※申請時に実印が必要になる場合がありますので、お持ちください。 1.セーフティネット保証4号(2)認定申請書2部 2.登記事項証明書1部(写し) 3.直近の決算報告書1部(写し) 4.売上高表セーフティネット保証4号(2) 5.委任状(代理申請を行う場合) 6.切手を貼付した返信用封筒(郵送による認定書の送付を希望する場合) |
申請に (業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合など) ※新型コロナによる影響を受けている場合に限る |
※申請時に実印が必要になる場合がありますので、お持ちください。 1.セーフティネット4号(3)~(5)のいずれか該当する申請書 2部 2.登記事項証明書1部(写し) 3.直近の決算報告書1部(写し) 4.売上高表_セーフティネット4号(3)~(5)のいずれか該当する書式 5.委任状(代理申請を行う場合) 6.切手を貼付した返信用封筒(郵送による認定書の送付を希望する場合) |
セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号の認定は、経済産業大臣の指定する業種(指定業種)を営んでいることが条件になります。
・指定業種の詳細(「日本標準産業分類」による業種の説明等)は、中小企業庁ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
(随時更新されますので、ご注意ください)
・現在営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stat(政府統計の総合窓口)(外部サイト)もご参照ください。
※令和6年7月1日からセーフティネット保証5号の運用及び認定申請書の様式が変わります
1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いについて
コロナ禍においては、最近1か月の売り上げとその後2か月間の見込みを含む3か月の売上高をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。
2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長されます。
(イ)の認定要件及び必要書類
認定の要件 |
次の要件のすべてを同時に満たしていること。 1.法人事業者の場合は原則として本店登記の所在地、個人事業者の場合は事業所の所在地が桶川市で あること |
申請に必要な書類 |
※申請時に実印が必要になる場合がありますので、お持ちください。 1.セーフティネット5号-(イ)-(1)~(3)のいずれか該当する申請書 2部 2.登記事項証明書1部(写し) 3.直近の決算報告書1部(写し) 4.売上高表_セーフティネット5号-(イ)-(1)~(3)のいずれか該当する書式 5.許認可書の写し(許認可業種のみ) 6.委任状(代理申請を行う場合) 7.切手を貼付した返信用封筒(郵送による認定書の送付を希望する場合) |
申請に必要な書類 ※新型コロナによる影響を受けている場合に限る |
※申請時に実印が必要になる場合がありますので、お持ちください。 1.セーフティネット5号-(イ)-(4)~(6)のいずれか該当する申請書 2部 2.登記事項証明書1部(写し) 3.直近の決算報告書1部(写し) 4.売上高表_セーフティネット5号-(イ)-(4)~(6)のいずれか該当する書式 5.許認可書の写し(許認可業種のみ) 6.委任状(代理申請を行う場合) 7.切手を貼付した返信用封筒(郵送による認定書の送付を希望する場合) |
申請に (業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合) |
※申請時に実印が必要になる場合がありますので、お持ちください。 1.セーフティネット5号-(イ)-(7)~(9)のいずれか該当する申請書 2部 2.登記事項証明書1部(写し) 3.直近の決算報告書1部(写し) 4.売上高表_セーフティネット5号-(イ)-(7)~(9)のいずれか該当する書式 5.委任状(代理申請を行う場合) 6.切手を貼付した返信用封筒(郵送による認定書の送付を希望する場合) |
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業観光課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年06月24日