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東日本大震災復興緊急保証制度のご案内
概要
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律」の成立を受け、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者を対象に、通常の事業資金枠とは別枠の「東日本大震災復興緊急保証」を創設し、経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講じることを目的とする制度です。(平成25年4月1日より法第128条第1項第2号〈特定被災区域外の事業者〉の要件は削除となりました)
内容
保証限度額
普通:2億円
無担保:8千万円
無担保無保証人:1,250万円
(補足)災害関係保証、セーフティネット保証と合わせて、無担保で1億6千万円、最大5億6千万円(一般保証と別枠)
保証割合
融資額の100パーセント(全部保証)
対象資金
経営の安定に必要な事業資金(事業再建に必要な資金を含む)
信用保証料率
0.8%以下
担保・保証人
担保:必要に応じて徴求する
保証人:代表者保証のみ(第三者保証人については、原則不要)
区域 | 利用対象者 | 要件 | 認定申請書 |
---|---|---|---|
特定被災区域(注釈1) | 地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者 (原発事故に係る警戒区域等内(注釈2)に事業所を有する中小企業者を含む) |
〈罹災証明書〉 (写しも可) 警戒区域などの事業者は商業 登記簿・納税証明書など |
なし |
特定被災区域(注釈1) | 震災の影響により業況が悪化している中小企業者 | 〈市区町村長の認定〉 震災後の3か月の売上高などが震災の影響を受ける直前の同期比10%減少 |
様式 あり |
(注釈1) 特定被災区域(政令指定):災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)
(注釈2) 警戒区域等:警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が桶川市の場合、産業観光課へ認定申請書2通と必要書類(記入説明参照)を提出してください。
市で認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資をお申込みください。
認定基準および様式
(1)法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係
「特定被災区域」において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災などの影響を受けた後、原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高などが震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
詳しくは中小企業庁のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業観光課 商工・労政係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4928(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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更新日:2016年09月01日