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農地等の権利移転(農地法第3条関係)
概要
農地の権利移転や、農地に権利を設定する場合
農地を売買などにより権利を移転したり、賃貸借などにより権利を設定するためには、原則として農地法第3条の許可が必要となります。
許可を受けるための要件
農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべての要件を満たすことが必要となります。
- 全部耕作要件・・・申請農地を含め、所有している農地や借受けている農地のすべてを耕作していること。
- 常時従事要件・・・許可を受ける者または世帯員などが、農作業に常時従事すること。
- 下限面積要件・・・申請農地を含め、耕作する農地面積の合計が50アール以上となること。
- 地域との調和要件・・・申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
- 農業生産法人要件・・・法人の場合は、農業生産法人としての要件を満たしていること。
農地法第3条許可に係る権限の移譲
平成24年4月1日付けで、農地法第3条の許可権限に関し、埼玉県からの権限委譲がありました。 これにより、農地法第3条の許可権限は権利を取得する方(譲受人)の住所が他市であった場合にも「桶川市農業委員会」となりました。
許可申請の受付から許可までの流れ
許可申請の受付から許可までの流れはこちらから
許可申請に必要な書類
3条許可申請書(エクセル形式)
3条許可申請書(PDF形式)
許可申請の必要書類
- 許可申請書・・・3部
- 案内図・・・1部(申請地を「赤」で表示してください)
- 公図(法務局発行のもの)・・・1部(申請地を「赤」で表示してください)
- 土地登記簿謄本(法務局発行のもの)・・・1部
- 印鑑証明書・・・1部
許可申請書の記入例
許可申請書の記入例は、こちらから
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4932(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日