現在の位置

農地利用集積について(農地中間管理事業法)

更新日:2026年09月03日

農地中間管理事業法に基づく農地の貸し借りについて

農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日)に伴い、利用権設定等促進事業が廃止されました。農地の賃借は、原則として農地中間管理機構を経由した「農地中間管理事業の推進に関する法律(農地中間管理事業法)」に基づく方法となります。(農地法による賃借については、これまでどおり可能です。)

なお、埼玉県では「公益社団法人埼玉県農林公社」が農地中間管理機構に指定されています。申し出から決定まで概ね3か月程度かかります。

 

申請書類について

農地中間管理事業を利用した農地貸借では、出し手(農地所有者)と受け手(耕作者)で提出する様式が異なります。

双方ご協議のうえ、地番や貸借期間に間違いがないよう、提出前にご確認ください。

出し手用書類

出し手用書類は、以下の通りです。

・貸付意向申出書…1部

・農用地利用集積等促進計画書(出し手)…2部

※農用地利用集積等促進計画書内の始期については、申請のタイミングで異なりますので、農政課までご相談ください。

・公社借入共通事項…2部

・口座番号通知書…1部(賃貸借の場合のみ)

・同意書(共有)…1部(複数人で農地を共有している場合のみ)

・同意書(相続)…1部(農地を相続したが、未登記の場合のみ)

受け手用書類

受け手用書類は以下のとおりです。

・農用地利用集積等促進計画書(受け手用)…2部

※農用地利用集積等促進計画書内の始期については、申請のタイミングで異なりますので、農政課までご相談ください。

・賃貸権又は使用貸借権の設定を受ける者の農業経営の状況等…1部

・公社貸付共通事項…2部(記入箇所はありません)

・誓約書…2部

 

その他必要書類(該当の場合のみ提出)

永年性作物や植樹を伴う果樹栽培の目的で農地を貸借する場合、又はハウスや井戸を設置する場合は、申し合わせ事項をご提出ください。

新規就農する方へ

桶川市で新規就農する方で、農地の貸し借りを希望する場合は以下の事前相談票を作成し、事前にご相談することをお願いしています。

【桶川市】新規就農者の利用権設定に関する営農計画書(事前相談票)(Excelファイル:34.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農政係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4932(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら