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農地利用集積について(農地中間管理事業法)

更新日:2025年06月27日

農地中間管理事業法に基づく農地の貸し借りについて

農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日)に伴い、利用権設定等促進事業が廃止されました。農地の賃借は、原則として農地中間管理機構を経由した「農地中間管理事業の推進に関する法律(農地中間管理事業法)」に基づく方法となります。(農地法による賃借については、これまでどおり可能です。)

なお、埼玉県では「公益社団法人埼玉県農林公社」が農地中間管理機構に指定されています。

農地中間管理機構を通した利用権設定では、申し出から決定まで概ね3か月程度かかります。出し手(農地所有者)と受け手(耕作者)双方の申し出書類が必要となりますので、事前に農政課までご相談ください。

 

新規就農する方へ

桶川市で新規就農する方で、農地の貸し借りを希望する場合は以下の事前相談票を作成し、事前にご相談することをお願いしています。

【桶川市】新規就農者の利用権設定に関する営農計画書(事前相談票)(Excelファイル:34.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農政係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4932(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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