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森林の所有者届出制度が平成24年4月からスタートしました
概要
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
内容
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
(補足)詳しくは桶川市農政課または埼玉県森づくり課の森林企画担当(電話 048-830-4312)までお問い合わせ下さい。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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農政課 農政係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4932(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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更新日:2016年09月01日