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家畜伝染病予防法が改正され、飼育動物の報告が義務化されました
概要
家畜伝染病予防法が改正され、飼育動物の報告が義務化されました
内容
家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について
家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜伝染病予防法が改正され、家畜などの動物を所有する方は、毎年2月1日現在の飼育頭羽数などを県知事に報告することになりました。
なお、犬・猫・うさぎ・インコなどは対象となりません。
詳しい情報は、県庁ホームページをご覧ください。
報告が必要な動物(1頭羽数から)
牛、水牛、馬、豚、ミニブタ、いのしし、めん羊、山羊、鹿、鶏、うずら、あひる、アイガモ、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
報告方法
所定の報告書に必要事項を記入し、埼玉県中央家畜保健衛生所宛に郵送(〒331-0821さいたま市北区別所町107‐1)またはファクス(048-666-8731)。
報告書の用紙は、農政課窓口または県庁のホームページから入手できます。
(新しいウィンドウで開きます)
報告期日
毎年2月1日現在の飼養頭羽数を4月15日(鳥類は6月15日)までに報告
お問い合わせ
埼玉県中央家畜保健衛生所
〒331-0821 さいたま市北区別所町107-1
電話 048-663-3071 ファックス 048-666-8731
- この記事に関するお問い合わせ先
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農政課 農政係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4932(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日