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農地を相続等で取得された方へ(農地法3条の届出)
相続などにより農地の権利を取得した場合
農地を相続、法人の合併・分割、時効などで取得された方は、農業委員会への届出が必要になります。
届出の期間
農地の権利を取得した日を知った時点からおおむね10か月以内。
(注意)この届出により、権利取得の効果が発生するものではありません。
届出の手続き
届出は、開庁日に随時受け付けています。受理通知書は、おおむね1週間後に交付します。ただし、土曜日・日曜日・祝日などにより交付が遅れることがございます。
届出する書類
下記のファイルリンクより、申請書をダウンロードし、記入の上、農業委員会事務局まで提出してください。申請書の2ページ目に、添付書類と記入方法が記載されているので、ご確認ください。
農地法3条届出(相続以外の場合)(Wordファイル:17.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4932(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年10月11日