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市町村交通災害共済について
交通災害共済とは
皆さんが会費を出し合って会員となり、交通事故により負傷した会員の方に見舞金をお支払いする相互扶助制度です。
注意:自転車保険ではありません。
加入できる方
- 市内在住で住民登録のある方
- 市内在住で住民登録のある方に扶養されていて、修学のため市外に転出している方
共済期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(次年度への自動更新はございません。)
ただし、4月1日以降の中途加入の場合は、申し込み日の翌日から令和8年3月31日までとなります。
共済会費
- 年額500円(1人分)
注意:年度途中で加入する場合も同額
加入申込みの受付窓口
受付期間
- 令和7年3月3日から令和8年3月31日まで
受付窓口
- 安心安全課窓口(市役所3階) 平日午前8時30分から午後5時15分まで
- 東公民館(総合福祉センター3階)平日午前8時30分から午後5時まで 月曜休館
- 市内郵便局 平日午前9時から午後5時まで
注意:郵便局での加入受付は、12月末までとなります。
加入申込み方法
加入申込書に必要事項を記載のうえ、会費を添えて受付窓口で申込んでください。
注意:令和7年度から、広報同時配布物として、加入申込書の全戸配布は行っておりません。
各受付窓口に設置している加入申込書により、申し込みをお願いいたします。
交通災害共済の詳細
対象となる交通事故
- 国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車等の交通に伴う接触、衝突、転落、横転等の事故
- 国内の道路上で歩行中に上記の車両にはねられたり、ひかれたりした事故
- 国内の踏切道における電車等との接触、衝突、その他の事故
対象とならない事故
- 歩行中の転倒事故
- 駐停車中の車両の乗降時における事故
- 会員の故意または重大な過失による事故
- 会員の無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
- 不正に見舞金の請求をした場合
- 地震、洪水、津波等の天災による事故
- 電車内、飛行機等の事故
- 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
- その他、交通事故以外の事故
共済見舞金
- 死亡=120万円
- 傷害=2万円~22万円 注意1
- 身体障害=80万円 注意2
注意1・・・事故証明書が得られない場合は、上限が6万円となります。
注意2・・・身体障害1級又は2級
共済見舞金の請求
- 請求受付場所 安心安全課窓口(市役所3階)
- 受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
- 請求期間 事故にあった日の翌日から起算して2年以内
- 必要書類 会員証、交通事故証明書、診断書、見舞金振込先口座の通帳等
注意:交通事故証明書が得られない場合は、交通事故自認書が必要になります。
共済見舞金の請求をする際は、安心安全課までお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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安心安全課 交通・防犯係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4927(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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更新日:2025年05月01日