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『緑地協定』について

更新日:2016年09月01日

概要

『都市緑地法』に基づき住民自らが土地所有者と結ぶ緑地に関する協定です。

内容

緑地協定は、都市緑地法に基づき、市街地の良好な環境を確保するために市長の認可を受けて住民自らが締結することができるものです。協定の締結は、豊かな生活の実現や、その地域の資産を高めることにもつながります。
協定は、概ね1街区程度の土地所有者などら全員の合意により、保全または植栽する樹木類の種類(落葉樹か常緑樹かなど)や、場所、管理に関する事項、 5年~30年の有効期間などを定めるものです。また、新たに土地の所有者などになった人にも効力を有することになります。現在、以下の2地区が協定を締結しています。

  • 加納武蔵野台地区緑地協定 10,978.7平方メートル
  • 兼六パークタウン地区緑地協定 6,171平方メートル
この記事に関するお問い合わせ先

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住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4925(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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