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『荒川近郊緑地保全区域』について
概要
荒川近郊緑地保全区域は、『首都圏近郊緑地保全法』に基づき指定されており、この区域内では建築、伐採、埋立などについて届出が必要です。
内容
荒川近郊緑地保全区域は、「首都及びその周辺の地域における現在及び将来の住民の健全な生活環境を確保するため」、無秩序な市街化を防止し、首都圏の秩序ある発展に寄与することを目的とした首都圏近郊緑地保全法に基づき指定されています。
同区域は、北は桶川市から南は戸田市までの11市町にまたがる荒川を中心とした区域(3,304ヘクタール)で、荒川とその流域の風致とが一体となった自然環境を形成しています。このうち、桶川市では昭和42年2月に230ヘクタールが指定されています。
なお、この区域内で建物の建築・造成、樹木の伐採、水面の埋立てなどをしようとする場合は、その旨を届けなければなりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境対策推進課 自然環境係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4925(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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更新日:2016年09月01日