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市民緑地制度について

更新日:2019年02月01日

概要

都市内の減少し続ける身近な緑を確保するため、都市緑地法に基づき、桶川市内に市民緑地を設けています。

内容

 市民緑地制度は、300平方メートル以上の山林などの所有者の方から申出を受け、桶川市と契約を結び、市が管理して一定期間その緑地を市民の皆様に開放する制度です。
 市民緑地は、市に無償で貸与(期間は5年間以上)していただきますが、貸与契約期間中の固定資産税・都市計画税・地価税が非課税になります。20年以上の無償貸与をしていただくなど諸条件を満たす場合には、相続の際に、評価額の2割が減額されます。
 また、維持管理は市または協定により地域団体などが行いますので、下草刈りや枝打ちなどの日常管理負担が軽減されます。

現在、以下の場所が市民緑地として開放されています。

指定条件

  • 面積が300平方メートル以上であること
  • 5年以上の契約ができること
  • 市民の方が利用しやすい場所にあることなど

その他、詳細については環境課へご相談ください。

土地所有者への優遇措置

管理について
地権者・ボランティア団体・市の三者で管理協定を結び、ボランティア団体に管理をお願いすることができます。

税制面について
契約期間や内容によって異なりますが、下表のような税制面での優遇措置が受けられます。

  • 固定資産税・都市計画税
    • 無償で土地を貸し付ける場合
      非課税(地方税法第348条)
    • 有償で土地を貸し付ける場合
      地方公共団体の判断により適宜減免
  • 地価税
    非課税(地価税法第6条)
  • 相続税
    課税対象となる土地の評価を2割軽減(通達による)
    (ただし、契約期間が20年以上であることなど一定の要件を満たす場合に限る。)
この記事に関するお問い合わせ先

環境対策推進課 自然環境係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4925(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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