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保存樹木・保存樹林の指定について
概要
良好な自然環境と健全な生活環境を確保するため、一定の条件に該当する樹木や樹林を、保存樹木・保存樹林に指定し、所有者の方々のご理解により自己管理をしていただくことで、緑の保全に努めています。
保存樹木について
指定条件
・高さ10メートル以上
・地上から2メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上
保存樹林について
指定条件
・市街化区域の場合 :面積が500平方メートル以上の樹林
・市街化調整区域の場合:面積が1,000平方メートル以上の樹林
指定奨励金について
保存樹木及び保存樹林の指定を奨励するため、指定奨励金を以下のとおり交付します。
指定奨励金額
保存樹木
1本あたり年間2,500円
保存樹林
その土地の当該年度の固定資産税及び都市計画税相当額の合計額に、1平方メートルあたり年間9円を加算した額
指定までの流れについて
1.指定条件に該当する樹木・樹林をお持ちでしたら、市役所環境対策推進課までご連絡ください。
2.現地にて、樹木の大きさ、または樹林の規模等を確認させていただきます。
3.指定条件に該当していることが確認できましたら、指定の手続き(申請書の記入等)をしていただきます。
保存樹木・保存樹林に指定されると
・指定後、指定されたことを証する標識を設置します。
・指定期間は、10年間とします。
・樹木の剪定、樹林内の草刈り、落ち葉掃き等の作業は、所有者の方が責任を持って実施してください。
・都合により指定を解除したい場合や土地の地形を変更する場合等は、届出書の提出が必要となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境対策推進課
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2025年11月01日