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浄化槽の維持管理について
概要
浄化槽の機能を保つため、「点検」「清掃」「検査」の3点をお願いしています。それらを請け負う「業者」および「機関」のご案内です。
内容
浄化槽の維持管理について
浄化槽は、保守点検・清掃・法定検査という維持管理が適正に行われることによって、私たちの生活から排出された汚水を浄化してきれいな水を川に流すことのできる装置です。浄化槽法では、定期的な保守点検・清掃のほかに、これらが適切に行われているかを検査するための法定検査の受検が義務づけられています。
保守点検とは
浄化槽の点検、調整や修理のことです。浄化槽の処理方法や規模によって定められた回数を実施しなければなりません。下記のリンクをクリックして委託してください。
- 通常のご家庭(合併処理浄化槽10人槽以下)の場合、4か月に1回以上の点検が必要です。(浄化槽法第8条、同第10条及び浄化槽法施行規則第6条第2項)
清掃とは
浄化槽内に生じた汚泥などの引き出し、調整およびこれらに伴う機器類の洗浄、清掃などの作業をいいます。清掃は、年1回以上行わなければなりません。(浄化槽法第6条)
桶川市長の許可を受けた次の10社に委託してください。
- 青木清掃株式会社 桶川市南1-2-6 電話番号 048-775-1551
- 株式会社上尾サービスセンター 上尾市愛宕1-9-13 電話番号 048-771-0907
- 有限会社上尾清掃 上尾市藤波4-1-2 電話番号 048-787-0070
- 有限会社飯塚商事 北本市東間2-77 電話番号 048-591-2429
- 株式会社加藤商事 さいたま市西区内野本郷297-4 電話番号 048-624-5335
- 株式会社川崎清掃 さいたま市見沼区宮ヶ谷塔3-190-2 電話番号 048-684-5222
- 有限会社昭栄産業 上尾市栄町8-17 電話番号 048-771-6168
- タカマツ株式会社 北本市石戸宿3-91-2 電話番号 048-592-0081
- 株式会社東栄 伊奈町大針320 電話番号 048-721-5921
- 有限会社マツケン興産 北本市朝日2-152-1 電話番号 048-591-4138
法定検査とは
浄化槽の設置後は、保守点検・清掃とは別に、法定検査を受けなければなりません(浄化槽法第7条)。年1回、浄化槽の機能と、保守点検・清掃などの維持管理が適正であるかどうかを検査します。埼玉県では、次の公益法人を検査機関として指定しています。下記検査協会にお問い合わせください。
- 社団法人埼玉県環境検査研究協会 さいたま市大宮区上小町1450-11 電話番号 048-649-5151
FAQ(よくあるお問い合わせ)
Q1 浄化槽の維持管理はなぜ必要なのですか?
A1 浄化槽は使用し続けると、内部に汚泥がたまるため、悪臭や水質汚濁、機械不良の原因となります。そのため、定期的な維持管理が必要です。必ず清掃・保守点検・法定検査を受けるようにしてください。
Q2 清掃・保守点検をしていますが、法定検査も受ける必要がありますか?
A2 はい、法定検査も受ける必要があります。清掃・保守点検は浄化槽の機能を正常に保つための日常的なメンテナンスです。それに対し、法定検査は浄化槽の機能が適正であることを第三者機関が確認するものです。浄化槽を使用する方の義務となりますので、受検をお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境対策推進課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日