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簡易専用水道及び専用水道について

更新日:2016年09月01日

簡易専用水道

ビル、マンション、学校等に設けられた受水槽(タンク)などの給水装置は、「簡易専用水道」として水道法の適用を受けるものがあります。 「簡易専用水道」の設置者の方は、常に安全で衛生的な飲み水を確保するために正しい管理を行って、定期的に検査を受けなければなりません。

簡易専用水道とは

桶川北本水道企業団などの水道事業者から受ける水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に貯めた後、建物に飲み水として供給する施設で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。

(1) 受水槽から先の部分が簡易専用水道

受水槽の容量が10立方メートルを超えても、まったく飲み水として使用しない場合(工業用水、消防用水など)地下水(井戸水)を汲んで受水槽に貯めている場合は、簡易専用水道ではありません。

(補足)ただし、地下水を汲んで受水槽に貯めて、飲料水として給水しているような施設は、「専用水道」、「自家用水道」として別の規制を受ける場合があります。

(2) 有効容量とは

受水槽の有効容量とは、受水槽を有効に使用できる部分の容量をいいます。高置水槽の容量は有効容量には含めません。

管理の方法

簡易専用水道の設置者の方は、次の事項の管理を行ってください。設置者自ら管理を行わない場合は、実際に管理をする人を決め、適切な管理を行ってください。

(1) 水槽(受水槽、高置水槽)の清掃

1年以内ごとに1回必ず行わなければなりません。(水道法施行規則第55条)掃除は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。

(2) 水質確認

給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。 異常があった時には、保健所や水質検査機関に依頼して、必要な検査を行ってください。

(3) 水槽(受水槽・高置水槽)の点検

水槽の点検を行って、有害物質、汚水等によって汚染されるのを防止するための措置を講じてください。

(4) 給水停止、利用者への周知

給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、直ちに給水を停止しその水を飲まないよう、利用者に知らせなければなりません。

(5) 書類の整理

次のような書類を整備し、保管整理してください。

  • 設備の配置、系統を明らかにした図面
  • 受水槽の周囲の構造物を配置を明らかにした図面
  • 水槽の清掃の記録、水質検査の記録等の帳簿類
  • 簡易専用水道の検査結果

水道法に定められた定期的な検査

設置者の方は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理について必ず検査を受けなければなりません。検査を怠った設置者の方は、市の指導を受けるばかりでなく、罰則が適用されることもありますので注意してください。また、簡易専用水道検査機関から衛生上問題がある旨の指摘を受けた場合は、市に届け出てください。

(1) 検査の内容

厚生労働大臣登録検査機関の職員が次のことがらについて検査します。

1.施設の外観検査

受水槽、高置水槽及びその周辺の状況等を検査します。

2.水質検査

給水栓の水について、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の有無を検査します。

3.書類検査

水槽の清掃の記録等を検査します。

(2) 登録検査機関

埼玉県内で検査を実施することができる厚生労働大臣登録検査機関は下記のとおりです。いずれかの機関で検査を受けてください。

水道法第34条の2第2項により厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道の検査機関 (平成26年4月1日現在)

簡易専用水道の検査機関 (平成26年4月1日現在)
名称 事業所の所在地 電話
(一社)埼玉県環境検査研究協会 埼玉県さいたま市大宮区上小町1450-11 048-649-5115 
(一社)群馬県薬剤師会 群馬県前橋市西片貝町5-18-36 027-223-6355
(一財)化学物質評価研究機構 東京都文京区後楽1-4-25 03-5804-6144
(一財)日本文化用品安全試験所 東京都墨田区本所4-22-7 03-3829-2512
(一財)千葉県薬剤師会検査センター 千葉県千葉市中央区中央港1-12-11 043-203-1066
(一社)東京都食品衛生協会 東京都板橋区徳丸1-19-10 03-3934-5824
(一財)東京顕微鏡院 東京都千代田区九段南4-8-32、中央区豊海町5-1及び立川市高松町1-100-38 042-525-3186 
平成理研 株式会社 栃木県宇都宮市石井町2856-3 0276-45-7252
日本理化サービス株式会社 愛知県名古屋市千種区千種3-20-20、東京都江戸川区鹿骨1-61-5Casa Primavera101、静岡県静岡市駿河区西島352-5、三重県津市芸濃町涼本5427-15 052-733-3561
株式会社 総合水研究所 東京都港区海岸2丁目6-30オカバ浜松町ビル6階、大阪府堺市堺区神南辺町1-4-6 072-224-3532
株式会社江東微生物研究所 東京都江戸川区西小岩5-18-6 03-3671-5941
東京環境衛生 株式会社 東京都渋谷区広尾五丁目19-14 卯月ビル10階 03-3442-4600
株式会社科学技術開発センター 長野県長野市大字北長池字南長池境2058-3 026-263-2010
株式会社 環境技研 東京都板橋区板橋4-12-17 03-3962-1771
株式会社 日本分析 東京都板橋区小豆沢2-26-14 03-5914-4431

簡易専用水道の検査料金等については、各検査機関に御確認下さい。

簡易専用水道施設への雨水混入について

県内の簡易専用水道施設において、施設内配管の誤接合により、長年にわたって飲用の蛇口に中水(雨水の再利用水)が供給されていた事案が判明しました。給水装置への誤接合は、汚染された水道水による健康被害の発生など重大な事故につながる恐れがあるため、施設管理者は以下の点に注意してください。

・給水装置に給水装置以外の設備を直接連結しないこと。

・給水装置の改造は、水道事業者への届出が必要であること。

・給水装置の工事は、指定給水装置工事事業者により適切に行わなければならないこと。

専用水道

専用水道とは

専用水道の定義は、水道法第3条第6項において、以下のとおり定められています。 【水道法第3条第6項】(用語の定義) 専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

二 その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの。

ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地表又は地中に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。 水道法のただし書きは、以下のとおり水道法施行規則で定められています。 【水道法施行令第1条】(専用水道の基準)

水道法(以下「法」という。)第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

(1)口径25ミリメートル以上の導管の全長1500メートル

(2)水槽の有効容量の合計100立方メートル 2 法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が20立方メートルであること

水道法施行令で定める目的は、水道法施行規則で定められています。 【水道法施行規則第1条】(令第1条第2項の厚生労働省で定める目的)

水道法施行令第1条第2項に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする

専用水道に該当する施設を設置する前に、市長の確認を受ける必要があります。 また、専用水道設置者の義務等については水道法に定められています。 詳しくは、環境対策推進課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境対策推進課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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