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夜間等に営業を行うみなさまへ
埼玉県生活環境保全条例において、夜の静寂を保持するために夜間(午後10時~翌日午前6時)営業を行う場合及び深夜(午後11時~翌日午前6時)営業において音響機器を使用する場合に、騒音についての規制がされています。
※規制の有無にかかわらず、夜間及び深夜営業を行う場合には、良好な住環境を維持するためにも近隣への十分な配慮をするようお願いします。
夜間(午後10時~翌日午前6時)営業を行うみなさまへ
埼玉県生活環境保全条例により、夜間(午後10時~翌日午前6時)に、次に掲げる6種類の営業を行う方は、営業をする店舗が所在する区域区分ごとに騒音に関する規制がかかります。
※夜間営業に該当する場合は、桶川市へ電子申請による報告をお願いします。電子申請の方法は、当ページにございます「夜間営業または深夜営業を行う場合の報告について(電子申請)」をご確認ください。
規制対象営業
- 飲食店営業
- ボーリング営業
- バッティングセンター営業
- ゴルフ練習場営業
- 小売店営業(店舗面積が500平方メートル以上)
- 公衆浴場営業(保養を目的とするもの)
騒音の規制基準
|
桶川市内での区域区分 |
規制基準値 |
|
|---|---|---|
| 1種 |
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45デシベル |
| 2種 |
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| 3種 |
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50デシベル |
| 4種 |
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(注)表に掲げた値は事業場の敷地境界における基準値です。
(注)区域区分については、当ページ「夜間営業または深夜営業を行う場合の報告について(電子申請)」項目内の「店舗所在地の区域区分の確認方法について」にございます、都市整備地図情報「おけがわインフラマップ」にてご確認ください。
深夜(午後11時~翌日午前6時)において音響機器を使用するみなさまへ
埼玉県生活環境保全条例により、上記の規制対象となる営業を行っている方が、音響機器が使用禁止とされている区域内で深夜(夜11時~翌日午前6時)に営業を行う場合、カラオケ等の音響機器を使用することは禁止されています。
ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。
※深夜営業に該当する場合は、桶川市へ電子申請による報告をお願いします。電子申請の方法は、当ページにございます「夜間営業または深夜営業を行う場合の報告について(電子申請)」をご確認ください。
深夜における使用禁止となる音響機器
- カラオケ装置
- ステレオセットその他の音声機器
- 拡声装置
- 録音・再生装置
- 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る)
- 楽器
桶川市内で深夜に音響機器が使用禁止となる区域
- 第1種低層居住専用地域
- 第2種低層居住専用地域
- 第1種中高層居住専用地域
- 第2種中高層居住専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 用途地域の指定のない区域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
(注)商業地域、工業地域、工業専用地域は対象外です。
(注)区域区分については、当ページ「夜間営業または深夜営業を行う場合の報告について(電子申請)」項目内の「店舗所在地の区域区分の確認方法について」にございます、都市整備地図情報「おけがわインフラマップ」にてご確認ください。
夜間営業または深夜営業を行う場合の報告について(電子申請)
桶川市内で規制対象となる夜間営業または深夜営業を行う場合は、次の電子申請リンクより報告をしてください。
夜間営業等の報告について<外部リンク>
店舗所在地の区域区分の確認方法について
店舗所在地がどの区域区分に該当するかについては、以下リンクの「おけがわインフラマップ」からご確認ください。
「おけがわインフラマップ」のご利用に際しましては、ご利用上の注意をご確認いただき、利用条件に同意の上ご利用ください。
都市整備地図情報「おけがわインフラマップ」
※「おけがわインフラマップ」の操作方法は、以下リンクの利用方法をご確認ください。
おけがわインフラマップについて(利用方法)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
環境対策推進課 生活環境係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4924(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら

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更新日:2026年04月01日