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埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例について
条例の概要
屋外における特定再生資源の不適切な保管等による環境悪化の防止及び事業場の施設等に係る基準を定めるために、令和7年1月1日より、埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例が施行されます。
規制の内容
- 令和7年1月1日以降、埼玉県内で屋外保管業(有価の金属やプラスチック等を屋外保管する事業)を行う場合には、埼玉県知事の許可が必要となります。
- 同条例施行の際、現に屋外保管業を行っている場合には、令和7年6月30日までに埼玉県中央環境管理事務所に必ず届出をしてください。
- 保管の高さ等、条例で定めるルールを守る必要があります。
- 無許可や無届出、ルール違反等の場合には、罰則があります。
問い合わせ先
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境対策推進課 生活環境係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4924(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年12月18日