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犬の登録(新規・変更・死亡)と狂犬病予防注射
犬の登録・狂犬病予防注射について
犬の飼い主には、その犬について、飼い始めてから(子犬は生後90日が経過したら)30日以内に市に犬の登録をすることと、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせることが狂犬病予防法により義務付けられています。
犬の登録
犬の死亡届は埼玉県市町村電子申請・届出サービスから提出できます
犬の登録事項変更届
犬の登録事項変更届(様式第5号)(PDFファイル:103.5KB)
- 市内の転居、市外からの転入、飼い主が変わった場合は桶川市に届け出てください。
市外から転入される人は、転出元の自治体から交付された犬の鑑札、または、犬の登録を証明するものを持参してください。 - 市外へ転出される場合は転出先の自治体で手続してください。(桶川市では不要)
狂犬病予防注射
動物病院で狂犬病予防注射を受けさせたら、獣医師から発行される狂犬病予防注射済証明書を添えて、環境対策推進課の窓口で注射済票の交付を申請してください。
鑑札・注射済票は犬に着けておく必要があります
鑑札・注射済票は、狂犬病予防法により装着が義務付けられています。万が一犬が逃げ、その迷子になった犬が見つかったとき、犬に鑑札や注射済票が装着されていれば、管理番号から飼い主を調べ、お知らせすることができます。
<デザインを変更しました>
鑑札は旧デザインから順次切り替え、注射済票は令和6(2024)年度分より、新しいデザインのものを交付します。
犬の鑑札

注射済票
鑑札・注射済票の再交付
犬の鑑札、注射済票を紛失したときは、再交付を申請してください。
手数料
- 犬の登録手数料 3,000円
- 狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
- 犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
- 狂犬病予防注射済票再交付手数料 340円
- この記事に関するお問い合わせ先
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環境対策推進課 生活環境係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4924(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年03月11日