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自転車損害賠償保険等への加入が義務になります

更新日:2018年01月29日

「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の改正について

改正の趣旨

自転車事故に係る被害者の救済や加害者の経済的負担の軽減を図るため、自転車損害賠償保険等への加入の義務付け等が行われます。

条例公布・施行日

【公布日】平成29年10月17日

【施行日】平成30年 4 月 1 日

条例改正の概要

1.自転車損害保険等への加入の義務付け

●自転車利用者

県内での自転車利用時に自転車損害賠償保険等への加入が義務になります。

●自転車を利用する事業者

業務として、自転車を利用する場合に自転車損害賠償保険等への加入が義務になります。

●自転車貸付業者

レンタル業務として自転車を貸し付ける場合に、自転車損害賠償保険等への加入が義務になります。

2.自転車損害保険等に関する情報提供

●自転車販売店・学校

自転車損害賠償保険等の加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務となります。

自転車損害賠償保険等について

保険の種類により補償内容が異なります。

まずは、自分が保険に加入しているかを確認し、加入していない場合は自分に合った保険などを選択し、加入しましょう。また、示談交渉の有無など保険内容をよく確認することも重要です。

利用者区分 自転車事故を補償する保険の種類

個人利用向け

(日常生活で自転車を利用)

自動車保険・火災保険・傷害保険に付帯する個人賠償責任保険、自転車向け保険、TSマーク付帯保険等

事業者向け

(業務で自転車を利用)

  施設所有者賠償責任保険、TSマーク付帯保険等
この記事に関するお問い合わせ先

安心安全課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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