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交通遺児等援護金について
概要
埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護金を給付しています。
「交通遺児等」とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により死亡又は、重い障害を負った保護者に養育されている児童又は生徒をいいます。
内容
給付対象者
埼玉県内に在住する乳幼児並びに小・中・高等学校及び各種学校等に在学する平成17年4月2日以降に生まれた交通遺児等で、下表に掲げる世帯に属する者。
給付対象の子どもの人数 | 同居世帯の総所得額 |
1人 | 2,740,000円以下 |
2人 | 3,120,000円以下 |
3人 | 3,500,000円以下 |
4人 | 3,880,000円以下 |
5人以上 | 4,260,000円以下 |
給付額
子ども1人につき10万円
給付時期
令和6年5月上旬(4月末までに「給付決定通通知書」を送付します。)
申請書類
市役所安心安全課、市内小中学校等で配布します。
申込み期限
令和6年1月31日(水曜日)まで
提出先
みずほ信託銀行浦和支店に郵送又は、ご持参ください
所在地・・・・さいたま市浦和区高砂2-12-10
電話番号・・・048(822)0191
お問い合わせ
埼玉県県民生活部防犯・交通安全課
電話番号:048(830)2955
- この記事に関するお問い合わせ先
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安心安全課 交通・防犯係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4927(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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更新日:2024年01月09日