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交通遺児等援護一時給付金
概要
埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金を給付しています。
「交通遺児等」とは、18歳以下の人で、保護者(一方または双方)が交通事故(陸海空全ての交通事故が対象)により、死亡または重い障害を負った方をいいます。
内容
給付対象者
平成26年4月1日以降、交通遺児等となった県内在住の18歳以下の方
給付額
10万円(ただし子ども1人につき、1回のみ)
給付時期
平成27年10月または平成28年4月
申請書類
市役所、および教育委員会の窓口に置いてあります
提出期限
平成27年10月支給分・・・平成27年8月31日まで
平成28年 4月支給分・・・平成28年2月29日まで
提出先
みずほ信託銀行浦和支店に郵送またはご持参ください
住所・・・・・・・さいたま市浦和区高砂2-6-18
電話番号・・・048(822)0191
お問い合わせ
埼玉県県民生活部防犯・交通安全課
電話番号・・・048(830)2958
- この記事に関するお問い合わせ先
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安心安全課 交通・防犯係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4927(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日