現在の位置

道路交通法の一部改正について(お知らせ)

更新日:2023年07月01日

道路交通法が一部改正されました(令和5年7月1日施行)

改正道路交通法の施行に伴い、令和5年7月1日から次の基準を満たした電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として区別されます。

 

特定小型原動機付自転車の区分

「特定小型原動機付自転車」に区分されるのは、以下の要件すべてに該当するものです。

最高速度 20km/h以下
定格出力 0.6kW以下
車体の長さ 1.9m以下
車体の幅 0.6m以下

道路運送車両の保安基準

「特定小型原動機付自転車」は、一定の保安基準を満たす必要があります。詳細は以下のリーフレットをご参照ください。

電動キックボードに乗る際の主な交通ルール

運転免許について 免許は不要ですが、16歳以上であることが条件です。
ヘルメットの着用 運転者には、乗車用ヘルメットの努力義務があります。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
通行する場所

原則、車道通行です。道路では左側端に寄って通行します。

ただし、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所では、以下の条件を満たす場合に限り、歩道を走行することができます。歩道を走行する際は、中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を通行します。

  • 車体の構造上、6km/hを超える速度を出すことができないなどの要件を満たす「特例特定小型原動機自転車」の状態であること
  • 最高速度表示灯を点滅させていること(最高速度が6km/hに設定されているときにランプが点滅します)

歩道では歩行者が優先ですので、すれ違う際など危険が伴う場合は、一時停止するなど安全運転に努めてください。

右左折の方法

【右折】
「二段階右折」をしなければなりません。
矢印による右折信号が青であっても進むことはできません。

【左折】
後方の安全確認とウインカーでの合図を行い、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して、道路の左端に沿って曲がります。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

安心安全課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら