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自転車の安全利用について

更新日:2016年09月01日

自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう

健康志向の高まりや環境への配慮などにより自転車への注目が高まっていますが、それとともに自転車利用者のルール違反やマナーの悪さが大きな問題となっています。 自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライト点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

1 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

自転車は道路交通法上、軽車両と位置付けられています。 そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。 そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。

【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

  • 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることととされているとき(自転車通行可標識)
  • 自転車運転者が、13歳未満の子ども又は、70歳以上の高齢者であるとき
  • 車道又は交通の状況に照らして、自転車通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
(自転車通行可標識)

(自転車通行可標識)

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全確認し、横断しましょう。一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全確認をしてから横断しましょう。

【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

3 夜間はライトを点灯

夜間はライトを点灯しなければなりません。

自転車に乗る前にライトが点灯するか点検しましょう。

【罰則】5万円以下の罰金等

4 飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)

5 ヘルメットを着用

自転車事故で亡くなった人のうち、半数以上の人が頭部に致命傷を負っています。

自分自身の命を守るために、自転車を乗る場合はヘルメットを着用しましょう。

児童・幼児の保護者の方は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。

その他の主な交通ルール

ながら運転の禁止

スマートフォンを見たり、電話をしながらの運転は、周りが見えなくなるなど注意が散漫になり危険です。また、イヤホン・ヘッドホンの使用は周りの音が聞こえにくくなり危険です。

【罰則】5万円以下の罰金

 

傘さし運転の禁止

傘をさしたり、物を持ったりなど、視野を妨げ又は安定を失うおそれがある方法で自転車を運転してはいけません。

【罰則】5万円以下の罰金

二人乗りの禁止

二人乗りは禁止です。

【罰則】5万円以下の罰金

ただし、運転者が16歳以上で、かつ、次の場合には二人又は三人で乗ることができます。

二人乗りできる場合
  • 小学校入学までの者を幼児用座席に乗車させている場合
  • 4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合
三人乗りできる場合
  • 幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校入学までの者(※)二人を乗車させている場合
  • 幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校入学までの者一人を乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合

(※)小学校就学の始期に達するまでの者。ただし、前部の幼児用座席の使用年齢は(一財)製品安全協会「自転車用幼児座席のSG基準」で、4歳未満と定められています。

この条件に違反すると、【罰則】2万円以下の罰金又は科料

並進の禁止

他の自転車と並んで通行することはできません。

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

ただし、「並進可」の道路標識がある道路では、2台までに限って並んで通行することができます。

自転車並進可画像

(自転車並進可標識)

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

安心安全課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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