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自転車に関する道路交通法の改正について(自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化:令和6年11月1日施行)

更新日:2024年10月21日

全国的に自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、自転車運転中の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転及びほう助」について、新たに罰則規定を設ける道路交通法の改正が行われ、令和6年11月1日より施行されます。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

ただし、停止中の操作は対象外です。

◆違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

◆交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

酒気帯び運転及びほう助(手助け)

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

◆違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

◆自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

◆酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象となります

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

 

詳細は添付のチラシをご覧ください。

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