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台風19号により被災された方への市税減免について

更新日:2019年12月20日

市・県民税の減免について

納税義務者が所有する家屋等の被害が半壊(例:床上浸水)以上と判定され、かつ、市・県民税を納付することが困難と認められる場合は、平成31(令和元)年度の市・県民税の一部が減額される場合があります。

申請方法など詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。

◯ 問い合わせ先
税務課市民税係
電話 048-788-4915(直通)

所得税の軽減

災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告等で「所得税法」に定める雑損控除の方法か、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減できる場合があります。

くわしくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、下記お問い合わせ先にお問い合わせください。

○お問い合わせ先
上尾税務署
電話048-770-1800(自動音声案内)

固定資産税(都市計画税)の減免について

市内に固定資産(家屋)をお持ちの方で、課税されている家屋の被害が半壊(例:床上浸水)以上と判定された場合は、平成31(令和元)年度の固定資産税(都市計画税)の一部が減額される場合があります。

申請方法など詳しくは、税務課資産税係までお問い合わせください。

〇 問い合わせ先
税務課資産税係
電話 048-788-4916(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5408
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