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災害見舞金制度
概要
火災、爆発、暴風、豪雨、洪水、地震等により被害を生じた場合に見舞金を支給します。
負傷(加療1月以上) | 30,000円 |
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住宅の全焼、全壊、流失 | 70,000円 |
住宅の半焼、半壊 | 35,000円 |
住宅の床上浸水 | 20,000円 |
死亡弔慰金 | 1人につき 100,000円 |
対象者
住民基本台帳に登録をされている方
根拠法令等
桶川市災害見舞金等支給条例及び同条例施行規則
必要書類等
- 桶川市災害見舞金支給申請書
- 被災を証明する書類
- 負傷の場合は医師の診断書
その他
被災の状況により、日本赤十字社より救援物資(布団、日用品セット)支援制度がある。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 地域福祉係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4933(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2016年09月01日