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災害見舞金制度

更新日:2016年09月01日

概要

火災、爆発、暴風、豪雨、洪水、地震等により被害を生じた場合に見舞金を支給します。

対象となる被害と金額
負傷(加療1月以上) 30,000円
住宅の全焼、全壊、流失 70,000円
住宅の半焼、半壊 35,000円
住宅の床上浸水 20,000円
死亡弔慰金 1人につき 100,000円

対象者

 住民基本台帳に登録をされている方

根拠法令等

 桶川市災害見舞金等支給条例及び同条例施行規則

必要書類等

  • 桶川市災害見舞金支給申請書
  • 被災を証明する書類
  • 負傷の場合は医師の診断書

その他

被災の状況により、日本赤十字社より救援物資(布団、日用品セット)支援制度がある。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 地域福祉係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4933(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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