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り災証明書

更新日:2019年10月15日

り災証明とは

り災証明とは、地震・風水害等の災害により被害を受けたことを公的に証明するもので、市が現地調査を行い住家の被害程度等について証明します。

り災証明の発行は被災された日から期間が空いてしまうと、その災害で被害を受けたものかどうか判断できなくなってしまうため、原則、3か月以内としています。(ただし、大規模災害等の場合には別途期間を決定します。)

なお、火災によるり災証明書は桶川消防署 管理指導課(048-773-1190)で申請及び発行となります。

証明書の種類

り災証明書

災害により住家に生じた被害について、現地調査に基づき被害の程度を証明するもの。

り災届出証明書

災害により住家等に生じた被害の状況を市長に届け出たことを証明するもの。

(注意)「住家」とは、居住のために使用している建物をいいます。

 

申請書の添付書類等

  • 被害の状況が確認できる写真(画像を印刷したものでも可)
  • 印鑑
  • 窓口に来られた方が申請人本人であることが確認できるもの。本人以外の場合は委任状が必要です。

問い合わせ

火災について

埼玉県央広域消防本部桶川消防署 管理指導課 電話:048-773-1190

 

その他の地震・風水害について

桶川市役所 安心安全課 消防・防災係 電話:048-788-4926

この記事に関するお問い合わせ先

安心安全課 消防・防災係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4926(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
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