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介護保険料の徴収猶予及び減免

更新日:2020年05月22日

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が大幅に減少した場合など、第一号被保険者の介護保険料が減額または免除される場合があります。

減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類等の詳細について、まずは電話でご相談ください。

高齢介護課 総務管理係 電話番号:048-788-4937

概要

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により著しい被害を受けた方は、介護保険料の減免等が受けられます。

住居の全壊又は全焼

100%減免

住居の半壊又は半焼以上

50%減免

対象者

 住民基本台帳に登録をされている方で適用基準に該当する方

根拠法令等

  • 桶川市介護保険条例
  • 桶川市介護保険料の徴収猶予及び減免の適用基準等に関する要綱

必要書類等

  • 介護保険の保険料減免・徴収猶予申請書
  • り災証明書
この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 総務管理係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4937(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
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