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全ての住宅に火災警報器の設置が必要です
概要
平成16年6月に消防法が改正され、一般住宅などに対する火災警報器の設置が消防法第9条の2および火災予防条例で定められました。
(補足)設置しなかった場合の罰則はありません。
桶川市では平成18年6月から住宅用火災警報器の設置義務化をスタートし10年が経過しました。住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなります。
設置から10年を目安に交換することをお勧めします。
内容
火災警報機とは
火災警報器は火災を見つけて、音や音声でお知らせする機器です。
火災による煙や熱を感知しお知らせすることにより、住宅火災から大切なご家族を守るための重要な役割を果たします。
新築住宅の場合
平成18年6月1日から火災警報器の設置が義務付けられました。
既存住宅の場合
平成20年6月1日から火災警報器の設置が義務付けられました。
対象となる建物
専用住宅・マンション・アパート・店舗併用住宅など、住居を目的とする全ての建物です。
就寝を伴わない建物の場合は設置義務はありませんが、火災の早期発見を目的としていることから、設置をお勧めします。
詳細・問い合わせ
| 施設 | 住所 | 電話番号 | 
| 
			 埼玉県央広域消防本部  | 
			鴻巣市箕田1638-1 | 048-597-2004(予防課) | 
| 桶川消防署 | 桶川市北1-25-23 | 048-773-1190 | 
| 桶川西分署 | 桶川市大字下日出谷528 | 048-773-1190 | 
| 住宅防火対策推進協議会 | 東京都港区虎ノ門2-9-16 | 0120-565-911(住宅用火災警報器相談室) | 
その他、住宅用火災警報器に関するホームページ
埼玉県における住宅用火災警報器の奏功事例など、様々な火災警報器に関する情報を公開しています。
住宅用火災警報器について、質問形式で情報を公開しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
安心安全課 消防・防災係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4926(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-3740
メールでのお問い合わせはこちら 

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更新日:2017年09月22日