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出産育児一時金について
概要
国民健康保険に加入している方が出産した時に、出産育児一時金として第1子42万円・第2子以降は50万円を支給します。なお、出産育児一時金は医療機関などに直接支払いする事が可能です(直接支払制度)。これにより、出産時の窓口負担を軽減することができます。
(注意)直接支払制度を利用するには、出産する被保険者と医療機関などとの間で合意書を取り交わす必要があります。また、直接支払制度を利用できない医療機関などがあります。医療機関などへ直接お問合せください。
対象
国民健康保険に加入している方が出産した場合
(注意)妊娠4か月(85日)以上の流産、死産の場合も支給されます。支給額は42万円です。
(注意)加入者(分娩者)が国民健康保険加入前に社会保険の「本人」で1年以上加入しており、社会保険の資格を喪失してから6ヶ月以内の出産である場合には、社会保険から出産育児一時金を支給することもできます。社会保険によっては、独自の付加給付を行っている場合がありますので、該当される方は、以前加入していた社会保険にご確認ください(社会保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。
内容
出産育児一時金の手続きと支給額
出産育児一時金の手続きと差額支給額は医療機関などの産科医療補償制度の加入の有無、第1子か第2子以降、出産費用等により異なります。産科医療補償制度についてはこちらをご参照ください。以下は産科医療補償制度加入医療機関での出産の場合の手続き例です。
出産数 |
支給額 |
出産費用が42万円より多いとき | 出産費用が42万円より少ないとき |
---|---|---|---|
第1子 | 42万円 | 42万円を超えた不足額を医療機関などに支払い | 出産費用と42万円の差額を桶川市役所へ申請 |
第2子以降 | 50万円 |
(1)42万円を超えた不足額を医療機関などに支払い (2)差額8万円を桶川市役所へ申請 |
出産費用と50万円の差額を桶川市役所へ申請 |
(注意)流産、死産、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合、医療機関などへの支払いは40万8千円を超えた不足額を支払います。また、出産費用が40万8千円より少ない場合は、支給額との差額を桶川市役所へ申請してください。
支給例
産科医療補償制度加入の医療機関などでの出産
- 出産費用の請求が45万円、出産育児一時金が42万円の場合(1人目)医療機関などへの支給:42万円、被保険者(出産された方)への支給:なし(世帯主は医療機関などへ3万円支払う必要があります)
- 出産費用の請求が40万円、出産育児一時金が42万円の場合(1人目)医療機関などへの支給:40万円、被保険者(出産された方)への支給:2万円 (市役所への申請が必要です)
- 出産費用の請求が37万円、出産育児一時金が50万円の場合(2人目以降)医療機関などへの支給:37万円、被保険者(出産された方)への支給:13万円 (市役所への申請が必要です)
- 出産費用の請求が53万円、出産育児一時金が50万円の場合(2人目以降)医療機関などへの支給:42万円、被保険者(出産された方)への支給:8万円 (市役所への申請が必要です)
(被保険者(出産された方)はまず医療機関などへ11万円支払う必要があります。市役所への申請により後日8万円が戻ります)
産科医療補償制度に加入していない医療機関などでの出産
- 費用の請求が45万円、出産育児一時金が42万円の場合(1人目)医療機関などへの支給:40万8千円、被保険者への支給:1万2千円 (市役所への申請が必要です。また、世帯主は医療機関などへ4万2千円支払う必要があります。)
- 費用の請求が38万円、出産育児一時金が42万円の場合(1人目)医療機関などへの支給:38万円、被保険者への支給:4万円(市役所への申請が必要です)
- 費用の請求が53万円、出産育児一時金が50万円の場合(2人目)医療機関などへの支給:40万8千円、被保険者への支給:9万2千円 (市役所への申請が必要です。また、世帯主は医療機関などへ12万2千円支払う必要があります。)
- 費用の請求が38万円、出産育児一時金が50万円の場合(2人目)医療機関などへの支給:38万円、被保険者への支給:12万円(市役所への申請が必要です)
死産・流産
- 費用の請求が45万円、出産育児一時金が42万円の場合、医療機関などへの支給:40万8千円、被保険者への支給:1万2千円 (市役所への申請が必要です。また、世帯主は医療機関などへ4万2千円支払う必要があります。)
- 費用の請求が38万円、出産育児一時金が42万円の場合、医療機関などへの支給:38万円、被保険者への支給:4万円(市役所への申請が必要です)
差額申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 直接支払制度合意書
- 出産した医療機関などから発行された明細書(領収書)など
- 世帯主の印鑑、口座番号のわかるもの
- 世帯主・母・子のマイナンバーがわかるもの
その他
出産育児一時金直接支払制度を利用されない方は、従来どおり出産後に市役所に申請してください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 直接支払制度同意しない旨の書類
- 出産した医療機関などから発行された明細書(領収書)など
- 世帯主の印鑑
- 世帯主の口座番号のわかるもの
申請は出産した本人または世帯主に限ります。本人確認のための顔写真付き身分証明書【マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど】が必要です。
ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 国民健康保険係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4941(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2022年06月17日