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特別児童扶養手当

更新日:2020年04月01日

該当要件

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害がある20歳未満の児童を家庭において養育している人に支給されます。

次のような場合には受けられません。

  • 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しない場合
  • 児童が障害による公的年金を受けることができる場合
  • 児童が障害福祉施設に入所している場合

手当金額

【お知らせ】令和6年4月分から額が変更になりました。
手当は1年に3回、4月(12~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)に4か月分ずつ支払われます。

特別児童扶養手当月額
区分 改定前 改定後
1級(重度) 53,700円 55,350円
2級(中度) 35,760円 36,860円

 

申請先

障害福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4935(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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