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特別児童扶養手当
概要
精神または身体に障害がある20歳未満の児童を家庭において養育している人に手当を支給する制度です。
対象
精神または身体に障害がある20歳未満の児童を家庭において養育している人
内容
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害がある20歳未満の児童を家庭において養育している人に支給されます。
次のような場合には受けられません。
- 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しない場合
- 児童が障害による公的年金を受けることができる場合
- 児童が障害福祉施設に入所している場合
手当金額
【お知らせ】令和5年4月分から額が変更になりました。
手当は1年に3回、4月(12~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)に4か月分ずつ支払われます。
特別児童扶養手当月額
区分 | 改定前 | 改定後 |
1級(重度) | 52,400円 | 53,700円 |
2級(中度) | 34,900円 | 35,760円 |
(補足)
毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要です。
申請先
子ども未来課
- この記事に関するお問い合わせ先
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子ども未来課 手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4945(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2020年04月01日