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桶川市多子世帯保育料軽減事業実施について

更新日:2026年03月05日

事業概要

保育所等に入所する第3子以降の児童の保育料を兄姉の年齢に関わらず免除するもの

対象児童

  • 市内在住で、生計を一にする世帯の第3子以降に該当する子のうち保育所等に入所している満3歳未満(3号認定)の児童

手続きの流れ

  • 対象児童のうち入所が決定した児童に対し、保育課から必要書類を送付します。対象児童の保護者の方は、必要書類を保育課に提出してください。

(注意)別居の子が生計を一にしている場合は、お手数ですが、保育課へお問合せください。

必要書類

(注意) 別居している兄姉がいる場合で、仕送り等により、生計を一にしていると認められる場合は、学生証の写しや住民票の提出が必要な場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保育課 保育所係
住所:桶川市泉一丁目3番28号
電話:048-788-4947(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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