身体障害者手帳の申請・交付について
身体障害者手帳について
身体に障害があり、身体障害者福祉法に定められた障害に該当する場合に埼玉県知事から交付されます。この手帳は障害福祉サービスや障害者割引を利用する際に必要になります。
※病気が重い場合でも、身体の状態が法で定められた障害に当てはまらない場合は手帳の対象になりません。また、障害と病気は同じものではありません。
対象となる障害
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方。
申請方法
1.身体障害者診断書・意見書の作成を医師に依頼する
障害の部位に応じて医師の診断書(県指定の様式)が必要になります。診断書の様式は障害福祉課窓口にて配布している他、埼玉県総合リハビリテーションセンターのホームページ(下記リンク)よりダウンロードできます。
この診断書を書ける医師は県から身体障害者福祉法第15条第1項の指定を受けた医師に限られます(以下、指定医)。主治医が指定医か不明の場合、診断書を依頼する前に障害福祉課まで電話などでご確認ください。
診断書の有効期限は作成日から3か月以内になります。作成後は早めに申請してください。
※診断書の様式が異なる場合や、記入した医師が指定医ではない場合、申請を受け付けられません。
埼玉県総合リハビリテーションセンターホームページ 身体障害者手帳
2.申請する
- 身体障害者診断書・意見書
- 手帳を取得されるご本人の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
- 申請しに来る方が代理の場合、印鑑(手帳取得者本人の認印)と代理人の身分証明書
上記の物をご用意の上、障害福祉課にて申請を行ってください。
手帳の交付
申請してから2~3か月後に手帳が交付されます。受け取りの際の持ち物は障害の部位や等級で異なるため、手帳交付通知書に記載させていただいております。また、受け取りには事前に受け取り日時の予約が必要になります。
お問い合わせ
障害福祉課(18歳以下の児童を含む)
- この記事に関するお問い合わせ先
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障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2023年07月12日