現在の位置

日常生活用具の給付

更新日:2025年01月01日

内容

障害者(児)および難病患者等が日常生活を容易にするため、必要な日常生活用具・住宅改修費および点字図書を給付します。
利用者負担は、原則としてかかる費用の1割(生活保護世帯などを除く)です。また、他の制度(介護保険法など)にて対応できる方は、他の制度を優先します。

日常生活用具の給付にあたっては、購入前の相談・申請が必要となります。

日常生活用具の給付品目が増えました

令和7年1月1日より以下の品目を追加しました。

追加された品目

・暗所視支援眼鏡

・人工内耳用電池(空気電池)

・人工内耳用電池(充電池)

・人工内耳用充電器

支給対象

・暗所視支援眼鏡

視覚障害を有し、医師意見書により必要と認められるもの

・人工内耳用電池(空気電池)、人工内耳用電池(充電池)、人工内耳用充電器

聴覚障害を有し、人工内耳を装用しているもの。人工内耳用充電器については前記のもののうち、人工内耳用充電池を使用しているもの

性能・耐用年数及び基準額

品目 性能 耐用年数 基準額
暗所視支援眼鏡 画像入力装置を見たいものにかざすことで明るく拡大された画像等をモニターに映し出せるもの(*試用による効果の確認を必要とする) 8年 395,000円
人工内耳用電池(空気電池) 障害者(児)または介助者が容易に使用し得るもの 3,030円(月額)
人工内耳用電池(充電池) 障害者(児)または介助者が容易に使用し得るもの 1年 29,700円
人工内耳用充電器 障害者(児)または介助者が容易に使用し得るもの 3年 26,400円

 

お問い合わせ

障害福祉課(18歳以下の児童を含む)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
メールでのお問い合わせはこちら