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日常生活用具の給付

更新日:2016年09月01日

内容

障害者(児)および難病患者等が日常生活を容易にするため、必要な日常生活用具・住宅改修費および点字図書を給付します。
利用者負担は、原則としてかかる費用の1割(生活保護世帯などを除く)です。また、他の制度(介護保険法など)にて対応できる方は、他の制度を優先します。

日常生活用具の給付にあたっては、購入前の相談・申請が必要となります。

日常生活用具の給付品目が増えました

令和4年11月1日より以下の品目を追加しました。

追加された品目

人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリー(充電器、インバーターを含む。)、ポータブル電源(蓄電池)

支給対象

在宅で常時人工呼吸機を使用するもの

性能・耐用年数及び基準額

○性能 介護者が容易に使用できるもの

○耐用年数 5年

○基準額 100,000円

お問い合わせ

障害福祉課(18歳以下の児童を含む)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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