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補装具費(購入・修理・借受け)の支給

更新日:2016年09月01日

概要

身体障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活を容易にするための補装具について、その購入と修理、借受けの費用を支給します。利用者負担は、原則としてかかる費用の1割(生活保護世帯を除く)ですが、所得に応じて負担の上限が設定されています。なお、一定所得以上の方(世帯)は、対象外となります。
また、他の制度(介護保険法など)で対応できる方は、他の制度を優先します。

※借受けできるものは、身体の成長に伴い、短期間で補装具費等の交換が必要であると認められる場合など条件が限られています。詳しくはお問合せください。

 

内容

補装具の種類
障害のある部分 補装具
視覚障害者用 視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害者用 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)
肢体不自由者用 義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)、座位保持装置
(以下障害児のみ)
排便補助具、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具
重度の両上下肢および音声・言語機能障害者用 重度障害者用意思伝達装置

お問い合わせ

障害福祉課(18歳以下の児童を含む)

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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