重度障害者等就労支援事業
概要
障害者の就労機会の拡大を図るため、福祉施策と雇用施策が連携して、重度障害者が就労する場合に通勤の支援や職場での身体介護などの支援を行うことにより、働く意欲のある障害者を支援します。
サービスの詳細
重度訪問介護、同行援護、行動援護の利用者に対して通勤や職場等における支援を行います。
対象者
重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けている者で、次のいずれかに該当する者。
(1)民間企業等に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上の者(所定労働時間が1週間当たり10時間未満の者であって、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できるものを含む。)
(2)個人事業等に従事する時間が1週間当たり10時間以上の自営業者等
利用料
サービス利用に要した費用の1割。ただし、9,300円を上限とする。
※生活保護世帯または市県民税非課税世帯は自己負担なし。
支給申請の手続き
申請をする場合は、事前に下記お問合せ先までご連絡ください。
申請に必要な書類
(2)対象者が重度訪問介護、同行援護、行動援護の支給決定を受けていることを示す受給者証の写し
(3)雇用契約書の写し(被雇用者に限る)
(5)自営業者であることを証する書類(自営業者に限る)
- この記事に関するお問い合わせ先
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障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2022年11月29日