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障害者の職業訓練

更新日:2016年09月01日

内容

短期の職場適応訓練

実際に従事する仕事を経験してもらい、訓練対象者に就業の自信を、事業主には対象者の技能程度、適応性を把握してもらうことにより、作業環境へ適応することを目的として実施するものです。
県知事が障害者の採用を希望する事業主へ委託して行われます。
訓練期間は2週間以内(重度障害者の場合は4週間以内)です。

問合せ
大宮公共職業安定所(ハローワーク)
電話 048-667-8609
ファックス 048-651-0331

精神障害者社会適応訓練事業(通院患者リハビリテーションセンター事業)

通院中の精神障害者で通常の就労が困難な者を対象に、県が一般の事業所に委託して、生活指導・社会適応訓練などを行う事業です。
訓練期間は6か月を単位として最高2年まで。

問合せ
鴻巣保健所
電話 048-541-0249
ファックス 048-541-5020

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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