有料道路における障害者割引制度
概要
全国すべての有料道路(ただし、道路運送法に基づく一般自動車道は、押印手帳提示のみで割引が受けられます。)で割引が受けられます。
登録できる自動車は障害者の方お1人につき1台で、車種・所有者により対象とならない場合がありますので、ご確認ください
対象
ア 全ての身体障害者が自ら運転する場合
イ 重度の身体障害者または重度の知的障害者(重度は「第1種」と手帳に表示されてある方)を乗せて、介護者が運転する場合
期間等
申請をした日から、その後の2回目の誕生日までです。
更新手続きは、割引有効期限の2か月前から行うことができます。
内容
事前に登録が必要になります。必要書類等を持参のうえ、割引申請を行ってください。
すべての申請
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)
ETCを利用する場合
上記1~3
- ETCカード(障害者本人名義のもの)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)
料金を支払う際は、身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。
また、ETCを利用して料金を支払う際は、福祉課で割引申請手続きを行った後、有料道路事業者へ登録を申し込んでいただきます。(割引料金は、通常料金の半額です。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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障害福祉課 障害手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4935(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2016年09月01日