特別障害者手当・障害児福祉手当について
特別障害者手当
該当要件
重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方へ支給されます。
(1)身体障害者手帳1・2級及び療育手帳マルA程度の障害が重複している方
(2)1つの障害であっても上記と同程度の状態にある方
※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります。
支給制限
- 施設入所中の方(有料老人ホームやグループホーム等の一部施設を除く)
- 入院3ヶ月以上の方
(補足)受給者本人もしくは配偶者または扶養義務者の前年中の所得が一定額以上であるときは、8月から翌年7月まで手当の支給が停止となります。
手当月額
28,840円(令和6年4月1日現在)
支給月
毎年2・5・8・11月の各月
振込日は各支給月の10日(10日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)となります。
障害程度認定基準について
令和4年4月から、特別障害者手当の視覚障害の認定基準が変わります。
新たな認定基準に基づく認定請求は、令和4年4月1日以降よりすることができます。
詳しくは、以下のファイルをご確認ください。
- 特別障害者手当に関するお知らせ(PDF形式 630キロバイト)
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(令和4年度以降)(PDF形式 553キロバイト)
- 特別障害者手当 診断書様式(視覚)令和4年度以降(PDF形式 86キロバイト
申請方法
事前に障害福祉課障害手当・医療係へご相談ください。
お持ちいただくもの
- 本人、配偶者または扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 診断書
- 本人名義の口座内容がわかるもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(該当者のみ)
- 年金証書(該当者のみ)
- 受給している年金の振込通知書または振込先預(貯)金通帳(該当者のみ)
関連ファイル
障害児福祉手当
該当要件
20歳未満であって、おおむね次に該当する方。
身体障害者手帳の1級および2級の一部の方、療育手帳〇Aの方、ならびに常時介護を要する精神障害者、その他これと同程度の方。ただし、障害を支給事由とする年金を受給している方および施設に入所中の方は除きます。
支給制限
- 施設入所中の方(グループホーム等の一部施設を除く)
- 入院3ヶ月以上の方
(補足)受給者本人もしくは配偶者または扶養義務者の前年中の所得が一定額以上であるときは、8月から翌年7月まで手当の支給が停止となります。
手当月額
15,690円(令和6年4月2日現在)
支給月
毎年2・5・8・11月の各月
振込日は各支給月の10日(10日が土日・祝日にあたる場合は、その直前の平日)となります。
申請方法
事前に障害福祉課 障害手当・医療係へご相談ください。
お持ちいただくもの
- 本人及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(該当者のみ)
- 診断書(該当者のみ)
- 本人名義の口座内容がわかるもの
- この記事に関するお問い合わせ先
-
障害福祉課 障害手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4935(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2024年04月03日