障害者の航空旅客運賃の割引
概要
障害者に対する航空旅客運賃の割引制度です。
航空運送事業者の割引制度となるためご利用については、各事業者にお問い合わせください。
対象
満12歳以上で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている本人とその介護者1名に適用されます。
なお、精神障害者保健福祉手帳は顔写真付きで交付があること、かつ、手帳の有効期間内である必要があります。
また、介護者は航空運送事業者が介護能力があると認める12歳以上の旅客で、同時に同一区間を利用するものをいいます。
内容
適用区間は、定期航空路線の国内線全区間となります。
割引運賃は、各航空運送事業者によって設定されており、各航空運送事業者または路線によって異なることがあります。
詳しいお問い合せ
各航空運送事業者
- この記事に関するお問い合わせ先
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障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2020年12月22日