自動車税・自動車取得税の減免
概要
対象者の方が取得または所有する自動車で専ら身体障害者の通院、通学、通所等に使用される自動車の自動車取得税および自動車税が減免されます。
なお、減免額の上限は、自動車税が年額45,000円、自動車取得税が150,000円です。
申請には、市役所障害福祉課で発行する障害区分証明書が必要です。
対象
次表に該当する範囲の身体障害者、知的障害者、精神障害者、ならびにこれらの方々と生計を一にする家族の方。
(なお、施設に入所中の方は該当する範囲が異なりますので埼玉県自動車税事務所へご確認ください。)
障害区分 | 障害の程度 |
---|---|
視覚 | 1~3級。4級のうち、両眼の視力の和が0.09~0.12 |
聴覚 | 2級および3級 |
平衡機能 | 3級 |
音声機能または言語機能 | 3級(喉頭が摘出された場合に限る) |
上肢 | 1級および2級 |
下肢 | 1級~6級 |
体幹 | 1~3級と5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 上肢機能 |
1級および2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1~6級 |
心臓 じん臓 呼吸器 |
1級および3級 |
ぼうこうまたは直腸の機能 | 1級及び3級 |
小腸の機能 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1~3級 |
肝臓 | 1~3級 |
知的障害 | 療育手帳○A、A |
精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳1級 で、かつ障害者自立支援法に規定する精神通院医療を受けている方 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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障害福祉課 障害支援係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2016年09月01日