特別児童扶養手当
該当要件
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害がある20歳未満の児童を家庭において養育している人に支給されます。
次のような場合には受けられません。
- 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しない場合
- 児童が障害による公的年金を受けることができる場合
- 児童が障害福祉施設に入所している場合
手当金額
【お知らせ】令和6年4月分から額が変更になりました。
手当は1年に3回、4月(12~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)に4か月分ずつ支払われます。
区分 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
1級(重度) | 53,700円 | 55,350円 |
2級(中度) | 35,760円 | 36,860円 |
申請先
障害福祉課
- この記事に関するお問い合わせ先
-
障害福祉課 障害手当・医療係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4935(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-786-5882
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更新日:2020年04月01日