現在の位置

ADL維持等加算について

更新日:2022年11月14日

ADL維持等加算は、平成30年度介護報酬改定に伴い創設された加算であり、以下に掲げる要件を満たすことを市長に届け出た下表の地域密着型サービス事業所が算定することができます。令和3年度より算定要件が変更となっています。ご注意ください。

 

サービス種別

算定可能な加算

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

ADL維持等加算1

ADL維持等加算2

算定要件

  算定要件

加算(1)

加算(2)

1

利用者(事業所の評価対象利用期間(注1)が6か月を超える者。連続する必要はなし)の総数が10名以上

(注1)評価対象利用期間は届け出の日から12月後までの期間

2

利用者全員について、利用開始月と該当月の翌月から起算して6か月目において、バーセルインデックス(注2)を適切に評価できる者(一定の研修を受けた者)がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出する(LIFE活用)。

(注2)アメリカの理学療法士によって開発された「日常生活能力を評価する」ための簡易的な検査方法であり、国際的なADL(日常生活動作)評価です。
専門職以外でも理解ができ、比較的正確な評価結果を得られるとして、病院や介護現場で患者や利用者様のADLを評価する際に使用されています。

評価項目は1. 食事 2. 移乗 3. 整容 4. トイレ動作 5. 入浴 6. 移動 7. 階段昇降 8. 更衣 9. 排便コントロール 10. 排尿コントロール の計10項目です。

各項目において2~4段階で評価を行い、得点配分は異なりますが自立度に応じて [15点・10点・5点・0点] で採点し、合計100点満点で判断します。

3

利用開始月の翌月から起算して6か月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)の上位および下位それぞれ1割の者を除く評価対象利用者のADL利得を平均して得た値により1以上もしくは2以上(注3)

(注3)加算1は「平均値1以上」、加算2は「平均値2以上」が要件

4

加算(1)と(2)は併算定不可

算定にかかる手続き

届出期限

必要書類

1.算定しようとする年度の前年の7月末まで(※1)

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(「ADL維持等加算(申出)の有無」)

※お手数ですが、本ページ下部リンク「11 介護保険サービス事業者の各種加算」のページ下部の添付ファイルから取得してください。

※届出を行った翌年度以降も算定を希望する場合(申出の有無を「あり」とした場合)に再度の申出は不要です。
届出を行った翌年度以降に算定を希望しない場合(申出の有無を「なし」としたい場合)には申出が必要です。

※1 下記事務処理通知の4(1)において提出期限は12月15日と示されていますが、上記算定要件4の2における「6月目のADL値」を満たすためには、事実上提出期限は7月末となります。

2.算定しようとする前年度の3月15日まで

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(「ADL維持等加算」あり・なし)

3.ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 地域包括ケア推進係
住所:桶川市泉1丁目3番28号
電話:048-788-4938(直通)048-786-3211(代表)
ファックス:048-787-5409
メールでのお問い合わせはこちら